2026年8月22日

不動産購入の『手付金』とは?金額や契約時の注意点を解説!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

 

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

不動産を購入するとき、売買契約を結ぶ際に「手付金💰」というものを支払うことがあります

 

「手付金って何のために支払うの?」
「いくらくらい用意すればいいの?」
「契約をやめたくなった場合、手付金はどうなるの?」

このように、初めて不動産を購入される方にとっては分かりにくい部分も多いのではないでしょうか。

 

今回は不動産購入における手付金の基本と不動産契約時に確認しておきたいポイントについてご紹介いたします

 

 

 

 

 

 

🏡 そもそも『手付金』とは❓

 

 

手付金とは、不動産売買契約を結ぶ際に、買主から売主へ支払うお金です💰

一般的に契約時に支払った手付金は、最終的な決済・引渡しの際に売買代金の一部に充当されます。

手付金を支払ったからといって、売買代金とは別に余分なお金を支払うということではありません。


だし、手付金には単なる「前払い」というだけではなく、契約を守るための意味合いもあります📜

 

 

 

 

 

 

 

🏡 手付金にはどんな意味がある❓

 

手付金には一般的に3種類の性質があります

 

 

① 証約手付

売買契約が成立したことの証拠として受け渡しされる手付です

 

 

② 解約手付

一定の条件のもとで、手付金を利用して契約を解除できるというものです。

買主から解除する場合は、支払った手付金を放棄(返還を求めない)します。

一方、売主から解除する場合は、受け取った手付金の倍額を買主に支払うことになります💔

 

不動産売買では、この「解約手付」として扱われるケースが一般的です

 

 

③ 違約手付

主に買主に契約違反があった場合に、ペナルティとして没収される手付金です

 

 

 

どれも、確実に契約が実行されるための保証のような意味合いを持っています📜

不動産の取引は取り扱う金額も大きいため、簡単に契約を解除されてしまうと発生する損害や手間も大きくなってしまうためです

 

 

 

 

 

 

🏡 手付金を払った後、いつでも契約解除できる❓

 

 

手付の解除についても行使期限が定められています。

相手方が履行の着手をしたあとは解除ができなくなります

 

もう引渡しの準備もできて、支払を待つばかりといった状況では、いくら倍返しや手付の放棄があっても解除できなくなる点には注意が必要です!

 

契約時には、手付解除の期限を確認しておきましょう。

 

 

 

 

 

🏡 支払う『手付金の額』はいくらが適正❓

 

 

一般的には売買代金の5~10%程度の金額で設定されることが多いようです。
(取引上で一番多いのは5%前後の契約が多いです。)

 

手付金の金額が安すぎると、簡単に手付の倍返しで売主から解約ができてしまいます😲

逆に手付金が高すぎると、購入を断念しなければならない場合に、放棄する金額が高くなってしまいます

どちらの場合にも買主としては安心できません

手持ちの資金計画も大事ではありますが、取引の全体を考えながら、適正な手付金の額を決めることが重要です。

 

また、契約時に支払った手付金は「最後のお引渡の際に売買代金の一部に充当する」という契約になっていることがほとんどです

ただし、5%手持ち資金を今出すのが難しい場合は、担当の不動産エージェントに相談しながら取引を進めることをお勧めいたします

 

 

 

 

 

カントリーガーデン不動産では、買主に寄り添った不動産購入のお手伝いをさせていただいております

 

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カテゴリ:

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