登記の住所変更をお忘れなく!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です![]()
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皆さんはこれから始まる「住所変更登記の義務化」について知っていますか❓
これまで、不動産登記に記載されている住所の変更は義務ではなく、手続きの期限もありませんでした![]()
しかし、不動産の所有者と連絡が取れない「所有者不明土地問題」の解消を目的として法律が改正され、令和8年(2026年)4月1日から住所や氏名の変更登記が義務化されます![]()
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合
変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請をしなかった場合、5万円以下の過料
が科される可能性があります![]()
また、この制度は施行前の住所変更にも適用されます。
令和8年4月1日より前に住所を変更している場合でも、まだ変更登記をしていない場合には令和10年3月31日までに登記を行う必要があります。
住所変更登記の必要書類![]()

登記されている住所から変更があった場合には、住民票を法務局へ提出して住所の変更登記を行います![]()
原則として必要な書類は
・住民票
・登記申請書
この2つです![]()
費用についても、不動産1件につき1,000円ですので、それほど大きな負担ではありません📜
ただし、長いこと住所変更登記をしていない場合には注意が必要です![]()
市区町村をまたいで転居している場合、現在の住民票には、ひとつ前の住所までしか記載されません。
例えば、A市→B市→C市
と転居していた場合、現在のC市で取得した住民票には「B市から転居」としか記載されません。
登記簿の住所がA市のままだと
A市→B市→C市
という住所のつながりを証明する必要があります。
この場合、B市で「除かれた住民票」を取得することで、過去A市に住んでいたことを証明することができます。
ただし、この「除かれた住民票」には保存期間があるため、長期間経過していると記録が残っていないケースもあります![]()
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住所変更がされていないことで発生したトラブル![]()

今回のケースは、ご自身の住所変更登記ではなく、目の前の私道の名義がきちんと登記されていなかったケースのご相談です![]()
ご自宅の売却を検討し、改めて自宅や周辺の土地の登記を調べたところ、自宅の前の私道の名義が、知らない人の名義になっていたのです、、![]()
そしてその人の住所は、「〇〇村□番地」といった、今では存在しない地名のままになっていました![]()
自宅が無事に売れた場合でも、新たに買主となった方は、ガス管や水道管の掘削をするためには、前面道路の持ち主の承諾が必要になります。
ところが、その所有者の住所が今では全く不明のため、その相続人を追いかけることもできず、コンタクトをとることができないことが判明しました![]()
土地所有者と連絡が取れない場合の対処法![]()
このような所有者不明土地を利用する場合の方法として、ひとつは裁判所に管理人を選んでもらう、という方法があります。
ただ、あくまでも管理人となる人なので、その土地を買い取ったり、市に寄付したりといった処分行為はできません。
また、この管理人を裁判所に選んでもらう手続き費用は、申立人の負担になります。
安くはない費用と煩雑な手続きが、住所変更を放置した本人とは関係ない人が負担することになってしまうのです。
不動産取引に与える影響![]()

残念ながら今回のようなケースでは、売却をしようとしている土地が「前面道路の掘削承諾を取りにくい土地」という評価になってしまいます![]()
その結果、売却価格にマイナスの影響を与えてしまい、価格自体を下げなければいけないことになります![]()
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ご自身の非は何もないのに、とても迷惑な話です、、![]()
こうした自体を避けるためにも、住所変更登記を義務化することで、不動産の所有者ときちんと把握できる制度が必要になるのかと思います![]()
建物や境界などの物理的なメンテナンスも資産価値の維持においては大切な要素ですが、登記記録が適切に管理されているか、という点も資産価値に影響する場合があります![]()
これから不動産の購入を検討される場合には、購入の対象土地建物だけでなく、周辺の権利関係についても確認をしたいところです![]()
ご不明な点やご心配な点が少しでもあれば、不動産エージェントにお気軽にご相談ください![]()
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【問い合わせはこちらのページから】
https://www.countrygarden-f.jp/contact/general



