2021年12月12日

【家を売りたい方必見】専任媒介契約とは?特徴やメリット・デメリットを解説!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

「家を売りたい」と思ったとき、自分で買い手を見つけるのは難しいですよね。そこで、不動産会社に仲介を依頼して、買い手を見つけてもらうのです。このときに、依頼者と不動産会社との間で「媒介契約」というものを結びます。

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ制限の厳しさが異なります。

今回ご説明する「専任媒介契約」は、3つの媒介契約の中で2番目に制限の厳しい媒介契約です。

それぞれの特徴やメリットなどを考慮し、自分に合った媒介契約を見つけましょう。

 

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、一般媒介契約とは違って、1つの不動産会社のみに仲介を依頼することができます。その代わり、仲介の依頼を受けた不動産会社は、媒介契約をした日の翌日から7日以内に、その物件をレインズという情報共有サイトに登録しなければなりません。レインズに物件を登録することによって、全国の不動産会社で買い手を探してもらうことができます。

また、専任媒介契約では、不動産会社から依頼者へ14日ごとに販売状況の報告がされます。例えば、内見の件数やネットでの閲覧数、どのくらいチラシを配ったかなどを知ることができます。

媒介契約の期間は専属専任と同じで、最長で3ヶ月です。期限が過ぎたら、契約を更新するか、他の不動産会社へ乗り換えるかを選ぶことができます。

 

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約のメリットは、契約から7日以内に物件をレインズに登録してもらえる点と、不動産会社からの販売報告を14日ごとに受けられる点です。

一般媒介契約の場合、複数の不動産会社に仲介を依頼できる反面、レインズへの登録と販売報告が義務化されていません。そのため、不動産会社がどのような売り込みをしているかが分かりにくいのです。

また、専任媒介は専属専任媒介とは違って、自分で見つけた買い手にも売却をすることができる点もメリットの1つです。

一見、専任媒介は一般媒介と専属専任媒介のいいとこ取りにように感じますが、専属専任媒介の場合は、レインズへの登録義務が5日以内、販売状況の報告は7日に1回となっており、専任媒介よりも厳しい制限がかかっています。

この僅かな差が、家が売れるか売れないかの分かれ道となる可能性があります。自分で買い手を探すことがないのであれば、専属専任媒介契約を結ぶことをお勧めします。

 

カントリーガーデンでは、家を売るお客様が満足できるような売却活動を行ってまいります。「家を売りたい」「住み替えをしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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