2021年12月19日

【家を売りたい方必見】専属専任媒介契約とは?特徴やメリット・デメリットを解説!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

「家を売りたい」と思ったとき、自分で買い手を見つけるのは難しいですよね。そこで、不動産会社に仲介を依頼して、買い手を見つけてもらうのです。このときに、依頼者と不動産会社との間で「媒介契約」というものを結びます。

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ制限の厳しさが異なります。

今回ご説明する「専属専任媒介契約」は、3種類の中で最も制限の厳しい媒介契約です。それぞれの特徴やメリットなどを考慮し、自分に合った媒介契約を見つけましょう。

 

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介では一般媒介とは違って、複数の不動産会社に仲介を依頼することができません。そのため、依頼する不動産会社を一社に絞って契約を結ぶことになります。

また、依頼を受けた不動産会社は、媒介契約の翌日から5日以内にレインズという情報共有サイトに物件登録をしなければなりません。レインズに物件を登録することで、全国の不動産会社で買い手を見つけることができます。

また、専属専任媒介では、不動産会社から依頼者へ7日ごとに販売状況の報告がされます。例えば、内見の件数やネットでの閲覧数、どのくらいチラシを配ったかなどを知ることができるのです。

ただし、専属専任媒介をしている場合は、自分で買い手を見つけた場合でも、依頼している不動産会社で取引をすることになります。必ず仲介手数料が発生する代わりに、積極的に売却活動を行ってもらえる仕組みになっているんですね。

 

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介のメリットは、5日以内にレインズへ登録してもらえる点と、不動産会社からの販売状況の報告が7日ごとにされる点です。

依頼者は、1つの不動産会社に絞って仲介を依頼していますから、どのような売却活動が行われているか不安になりますよね。どの媒介契約よりも迅速にレインズへ登録され、頻繁に報告を受けることによって、安心して仲介を任せることができるのです。

その反面、不動産会社が仲介手数料を確保できることを逆手に取り、物件の「囲い込み」をする恐れがあります。

囲い込みとは、他の不動産会社が連れてきた買い手には物件を売らず、自社で見つけた買い手にのみ物件を売ることです。これは、その不動産会社が売り手と買い手の両方から仲介手数料をもらうためです。

このような悪質な囲い込みをなくすために、平成28年1月4日からレインズで登録内容や取引状況を確認できるようになりました。

安心安全な取引のために、自分に合った媒介契約をあらかじめ調べておきましょう。

 

カントリーガーデンでは、家を売るお客様が満足できるような売却活動を行ってまいります。「家を売りたい」「住み替えをしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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