2021年12月5日

【家を売りたい方必見】一般媒介契約とは?特徴やメリット・デメリットを解説!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

「家を売りたい」と思ったとき、自分で買い手を見つけるのは難しいですよね。そこで、不動産会社に仲介を依頼して、買い手を見つけてもらうのです。このときに、依頼者と不動産会社との間で「媒介契約」というものを結びます。

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ制限の厳しさが異なります。

今回ご説明する「一般媒介契約」は、3種類の中で最も制限の緩い媒介契約です。それぞれの特徴やメリットなどを考慮し、自分に合った媒介契約を見つけましょう。

 

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約には、専任媒介契約や専属専任媒介契約と違って、複数の不動産会社に仲介を依頼できるという特徴があります。また、仲介を依頼している間に自分で買い手を見つけたときでも、売却をすることができます。このように、制限が少なく、自由に売却活動ができるところが一般媒介契約の特徴です。

依頼者は、他にどの不動産会社に依頼をしているのかを知らせる「明示型」と、他に依頼している不動産会社を秘密にする「非明示型」のどちらかを選ぶことができます。ただし、どちらを選んだ場合でも、他の不動産会社で売却が成立した場合には、それを知らせなければなりません。

また、媒介契約の期間にも特徴があります。専任や専属専任の場合、期間は最長でも3ヶ月までとされています。しかし、一般媒介契約の場合は、依頼者と不動産会社で自由に決めることができるのです。※ただし、行政指導により3ヶ月までになる場合があります。

 

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約の最大のメリットは、やはり複数の不動産会社に仲介を依頼できる点でしょう。

不動産会社は、依頼者が他の不動産会社にも依頼していることを知ると、他社よりも先に売却を成立させたいという思いになります。

また、依頼者としても、様々な不動産会社から購入希望者を見つけてもらうことで、購入希望者を比較してより良い条件で売却をすることができます。

例えば、A、B、Cの3社と媒介契約を結んだとき、A 、B社の買い手は「希望価格で買いたい」と言っていたが、C社の買い手は「希望価格より高値でもいいから買いたい」と言っている場合は、C社の買い手に売却することができるのです。

ただし、このメリットは売却不動産が人気エリアにある場合など、買い手が多くいる場合に限ります。一般媒介契約では、不動産をレインズという情報サイトに登録する必要がなく、依頼者への販売報告も義務ではありません。ですから、人気エリアから外れている場合や、相場よりも高い場合には、なかなか売却できないということになる可能性があります。

お持ちの不動産は需要があるかどうかを見極め、自分に合った媒介契約を探しましょう。

 

カントリーガーデンでは、家を売るお客様が満足できるような売却活動を行ってまいります。「家を売りたい」「住み替えをしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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