『離婚』後の不動産について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です![]()
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現在の日本では、よく3組に1組の夫婦が離婚する時代と言われています😲
実際に2025年の婚姻件数は約50.5万組、離婚件数は約18.2万組となっており、統計上では約36%、つまり約3組に1組が離婚しているという計算になります。
もちろん3組に1組が必ず離婚するという意味ではありませんが、離婚が決して特別なことではない時代になっていることは事実です。
そこで今回は不動産購入後に離婚となった場合の注意点についてと、
「財産分与」を中心にお伝えしたいと思います![]()
特にお子さまがいるご家庭では、不動産購入後に離婚となった場合、
住宅ローンの支払いや名義、今後の住まいなど整理しなければならない問題も多くなります![]()
だからこそ不動産購入時には「無理のない資金計画」を立て、暮らしを安定させることがとても重要です![]()
日本は3組に1組の夫婦が離婚すると言われる時代🏡

近年、日本では婚姻件数そのものが減少傾向にある一方で、離婚件数は年間18万件前後で推移しています。
また、物価上昇や教育費の増加、住宅ローン負担など、生活コストの上昇によって家計に余裕がなくなり、夫婦関係へ影響を与えるケースも増えています
特に不動産購入後は、毎月の住宅ローン返済に加え、固定資産税、修繕費、光熱費なども発生するため、購入前より生活に余裕がなくなるご家庭もあります。
その結果、お金に関する考え方の違いから、夫婦間でトラブルになるケースも少なくありません。
離婚は感情面だけでなく、”生活”や”お金”に大きくかかわる問題であることを理解しておくことが大切です。
離婚時に発生する4つのお金の問題🏡

離婚時には、主に以下の4つのお金の問題が発生します![]()
・婚姻費用
・慰謝料
・財産分与
・養育費(子供がいる場合)
・婚姻費用
婚姻費用とは、離婚前の別居期間中などに必要となる生活費の分担のことです。
収入の多い側が少ない側へ支払いケースが多く、家庭裁判所の「算定表」を基準に決められることが一般的です。
・慰謝料
慰謝料は離婚の原因を作った側に対し、苦痛を受けた側が請求できる事が多いです💰
金額はケースによって異なりますが、一般的には数十万~300万円程度になることが多いといわれています。
・財産分与
そして、不動産購入後の離婚で特に重要になるのが「財産分与」です🏡
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を分けることを指します。
対象となるのは、
預貯金・有価証券・生命保険・不動産・自動車・借入金(住宅ローン等)
などです。
原則として、「どちらの名義か」ではなく、“夫婦が協力して築いた財産かどうか”が重要になります。
そのため、名義が夫婦どちらか一方でも、結婚後に購入した住宅は財産分与の対象になるケースが多いです。
一方で、結婚前から所有していた財産や相続や贈与によって取得した財産などは原則として対象外となります。
「離婚」時には不動産を急いで売却してしまうケースも🏡

離婚時には、できるだけ早く整理をしたいという思いから、不動産を相場より低い価格で売却してしまうケースも少なくありません。
しかし、焦って売却を進めてしまうと、本来得られるはずだった資産価値を十分に活かせず、その後の生活資金にも大きな影響を与える可能性があります。
特に住宅ローンが残っている場合は、
・現在の査定価格
・住宅ローン残債
・売却後に手元へ残る金額
・今後の住まい
などを慎重に整理しながら進めることが重要です。
また、不動産によっては「売りやすい家」と「売却が難しい家」があるため、購入時から“資産価値”を意識しておくことも非常に大切です。
不動産を処分できたとしても、離婚後も養育費の支払いは続く🏡

お子さまがいる場合、離婚後には養育費の支払いも発生します👶
一般的には、子どもと離れて暮らす親が、子どもを育てる親へ支払う形となります。
養育費の金額についても、家庭裁判所の算定表を基準に話し合われることが多いです。
また、支払い期間については、以前は「20歳まで」が一般的でしたが、現在では大学卒業までを想定し、22歳頃までとするケースも増えています。
離婚時には感情的になりやすいですが、将来のお子さまの生活や進学も見据え、しっかり話し合うことが大切です。
マイホーム購入は人生の大きなイベントですが、購入後の生活まで見据えて計画することがとても重要です。
だからこそ、不動産購入時には「今買えるか」だけではなく、“将来の変化にも対応できるか”という視点を持つことが大切です![]()
ぜひ、今後の参考にお役立て下さい![]()
カントリーガーデン不動産では、購入時だけではなく、その後の暮らしや将来設計まで考えた不動産購入をご提案しております。



