意外に差が出る!?登録免許税の減税要件の緩和
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です![]()

今回は、不動産の購入の際の諸費用のひとつ、「登録免許税」についてご説明します![]()
登録免許税の減税要件が緩和![]()
登録免許税とは
お住まい
購入の際にかかる諸費用のひとつに、登録免許税という税金があります![]()
これは、法務局で不動産の名義を書き換える際に支払う手数料の税金です
これまでの減税要件
マンションは25年以内、戸建は20年以内が原則
登録免許税は、一定の要件を満たした物件に対しては、減税
が適用されます![]()
そして、減税
を適用するための要件のひとつに、物件の築年数という制度が設けられていました。
マンション
であれば築25年以内、戸建
であれば築20年以内という築年数要件があります。
仮にこれを超過している場合でも、「耐震基準適合証明書」または「売買かし保険の付保証明書」を取得できれば、減税を受けることができました![]()
築年数要件が廃止
令和4年度からは、この減税に関する築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば築年数に関係なく減税が適用されることになりました![]()
建物の築年数については、その建物の登記情報(登記簿)を確認すると明記されていますので、簡単に判断することが可能です![]()
この登録免許税の軽減は、物件の価格や住宅ローンの金額にもよりますが、約10~15万の減税効果が生じます![]()
今回の減税要件の緩和は、その恩恵を受ける方も多いのではないでしょうか![]()
耐震性が保証されるわけではないので注意
今回の改正により、昭和57年1月1日以降に建築された建物については、新耐震基準建築物とみなす、こととされましたが、実際の耐震性が保証されるわけではありません![]()
実際に耐震診断を行えば、現行の耐震基準を満たさず、耐震補強工事が必要との結果が出る可能性もあります![]()
あくまでも、減税の判定基準が緩和されるだけですので、その点には注意が必要です![]()
昭和の建築マンションのうち、1階部分がいわゆるピロティとなっているマンションについては、耐震性について注意が必要です![]()
ピロティとは、1階部分に壁がなく柱だけで2階以上の重さを支えているような構造です。
耐震性にやや問題がある傾向がありますので、減税が利用できるとはいえ、購入は慎重に検討すべきマンションかもしれません![]()
不動産購入の際は資金計画から
お住まい選びには、単純に価格や設備の新しさだけではない、注意すべきポイント
がたくさんあります。
不動産の価格以外にも様々な諸費用がかかり、決して無視できる金額ではありません![]()
そこで、弊社カントリーガーデン不動産は、物件購入を考えているお客様には、まず資金計画から行います📜
効率的な物件購入のために、資金計画
は最初に行うことをお勧めします![]()
良い物件は、出たその日のうちに買い手がついてしまうことが多々あります![]()
資金計画
をしておいて、買えるという判断がすぐに出来なければ、そのような物件を購入することは難しいです![]()
また、お客様が無理のないローン返済
をしていくためにも、資金計画は重要です![]()
弊社カントリーガーデン不動産は、お客様が本当によかった
と思えるような、物件購入をサポートいたします![]()
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大きな金額の買い物となりますので、信頼できるエージェントと一緒に、失敗しないお住まい購入を目指しましょう![]()
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カントリーガーデン不動産、千田でした![]()



